賛助会員とは

・スポーツ、運動がより楽しいものになってほしい。
・やってよかった。そう思えるスポーツライフを皆に送ってほしい。

これらを実現するための当会の活動を、より多くの皆様のご協力を得ることにより、さらに推進させることを目的とし、賛助会員制度を設けます。

ご賛同いただける方は、賛助会員規約をご確認いただき、ご入会いただきますようお願い申し上げます。

健康スポーツ総合ラボ 代表理事
呉恵美
中野大輝

◯会費(年度)1口 5,000円

◯特典
1〜5口:活動報告(年度末)をお送りします。
10口:オリジナルグッズ1点と活動報告(年度末)をお送りします。
25口:下記項目から1つと活動報告(年度末)をお送りします。
50口:下記項目から2つと活動報告(年度末)をお送りします。
100口:下記項目から4つと活動報告(年度末)をお送りします。
※レッスンや講座は対面・オンラインのどちらの形式でも対応可能です。
※各特典で移動を伴うものは別途旅費交通費を申し受けます。

・個人向け
1. 不要
2. 筋トレパーソナルレッスン 30分
3. ストレッチパーソナルレッスン 30分
4. 脳トレ体操パーソナルレッスン 30分
5. おしゃべり 30分
6. オリジナルグッズセット

・法人向け
1. 不要
2. 健康関連座学セミナー 30分
3. 健康経営向け筋トレ実技講座 30分
4. 健康経営向けストレッチ実技講座 30分
5. 健康経営向け腰痛予防運動実技講座 30分
6. 公式サイトへのロゴの掲載

賛助会員申し込みフォーム



    ◯会費(年度更新)
    1口5,000円

    ◯特典
    1〜5口:活動報告(年度末)をお送りします。
    10口:オリジナルグッズ1点と活動報告(年度末)をお送りします。
    25口:特典1つと活動報告(年度末)をお送りします。
    50口:特典2つと活動報告(年度末)をお送りします。
    100口:特典4つと活動報告(年度末)をお送りします。
    ※レッスンや講座は対面・オンラインのどちらの形式でも対応可能です。
    ※各特典で移動を伴うものは別途旅費交通費を申し受けます。

    個人向け
    1. 不要
    2. 筋トレパーソナルレッスン 30分
    3. ストレッチパーソナルレッスン 30分
    4. 脳トレ体操パーソナルレッスン 30分
    5. おしゃべり 30分
    6. オリジナルグッズセット

    法人向け
    1. 不要
    2. 健康関連座学セミナー 30分
    3. 健康経営向け筋トレ実技講座 30分
    4. 健康経営向けストレッチ実技講座 30分
    5. 健康経営向け腰痛予防運動実技講座 30分
    6. 公式サイトへのロゴの掲載



            健康スポーツ総合ラボ 賛助会員規約
    本規約は、一般社団法人健康スポーツ総合ラボ(以下、「当会」といいます。)と賛助会員の皆様との間の権利義務を定めるものです。賛助会員になることを希望する方は、予め本規約をお読みの上、ご同意いただきますようお願いいたします。

    第1条(目的)
    当会の活動を、より多くの皆様にご協力を得ることにより、さらに推進させることを目的とし、賛助会員制度を設けます。当会では、運動教室やイベントの企画運営、地域スポーツの普及推進、社会参加の促進活動のための事業等を⾏うことで、健康増進、競技⼒の向上、スポーツ活動を通した社会参加の促進を図ると共に、事業を通じて地域の活性化、共生社会の実現に貢献することを⽬的としています。

    第2条(会員資格)
    1. 会員は、当会が定める入会手続により入会を承認された方とします。
    2. 会員の資格およびこれに基づく権利の譲渡、承継は一切できません。
    3. 会員は、当会の総会における議決権を持つものではありません。

    第3条(入会手続と有効期間)
    1. 当会への入会希望者は、当会の定める方法により、入会を申し込むものとします。
    2. 未成年者が入会する場合、申込時点で親権者の同意が得られたものとみなします。
    3. 当会の入会手続は、入会希望者による申込み後、当会より口座情報を連絡します。
    4. 当会が会費の入金を確認の上、入会を承認した時点で完了します。
    5. 会員の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。2023年度については、入会日より2024年3月31日までとします。
    6. 有効期間の途中での入会、退会の場合であっても、会費は減額されないものとします。

    第4条(入会の承認および取り消し)
    当会は、前条の入会申込者が次の各号に該当する場合を除いて、原則としてその申込を承認し、入会申込者は当該承認の後、会員たる資格を取得するものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号に該当していることが判明した場合、当会は、当該会員の入会承認を取消すことができるものとします。
    (1) 入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
    (2) 事故もしくは通信の不良による当会への入会申込みが不着の場合
    (3) 会費が期日までに支払われなかった場合
    (4) 本規約に違反した場合
    (5) その他、会員として不適切であると当会が認める場合

    第5条(会費)
    1. 会員の年会費は次の通りとします。
    個人会員:1口5,000円(税込)
    法人会員:1口5,000円(税込)
    2. 支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還いたしかねます。

    第6条(登録事項の変更)
    1. 会員は、届出事項(住所・氏名等)に変更が生じた場合は、速やかに当会に届け出るものとします。
    2. 届出をされなかったことに起因して、郵便物等が未着となった場合、当会は一切責任を負いません。

    第7条(特典)
    1. 会員は、当会が別途定める特典を受けることができます。
    2. 当会は、会員に予告することなく特典の内容を変更、中止、または終了することができます。

    第8条(退会等)
    1. 有効期間途中での退会に際しては、当会に退会を申し出て、所定の手続きを行うものとします。また、退会と同時に会員はその権利を失うものとします。なお、一度お支払いいただいた会費は、理由の如何を問わず返金いたしません。
    2. 当会は、会員が本規約に違反した場合、公序良俗に反する行為をした場合、または、その他当会が会員としてふさわしくないと判断した場合には、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行う場合があります。

    第9条(禁止事項)
    当会は、会員が次の行為を行うことを禁止します。
    (1) 本規約、法令又は公序良俗に違反する行為
    (2) 当会の活動に関係する方のプライバシーを侵害する行為またはそのおそれがある行為
    (3) 当会の活動内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為またはそのおそれがある行為
    (4) 第三者になりすまして当会に入会する行為
    (5) 他の会員になりすます行為
    (6) 特典等を第三者に販売する行為
    (7) 当会又は第三者を誹謗中傷する行為
    (8) 当会又は第三者に不利益を与える行為
    (9) 当会の運営を妨げるような行為
    (10) 前各号の他会員としてふさわしくない行為

    第10条(個人情報の取り扱い)
    1. 当会は個人情報を、会員登録、当会の運営または会員へ特典を提供する目的のために利用します。
    2. 個人情報の提供先および利用目的を通知した上で、会員本人から承諾を得ない限り、第三者に個人情報を開示または提供しないものとします。ただし、法令または官公署等の命令により開示が求められた場合はこの限りではありません。
    3. 当会は会員本人から、会員本人の個人情報の開示・訂正・追加・削除の請求があった場合、本人確認の上、これに応じるものとします。

    第11条(反社会的勢力の排除)
    1. 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) 暴力団
    (2) 暴力団員
    (3) 暴力団準構成員
    (4) 暴力団関係企業
    (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    (6) その他前各号に準ずる者
    2. 会員は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会の信用を毀損し、または当会の業務を妨害する行為
    (4) 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (5) その他前各号に準ずる行為

    第12条(規約の変更)
    当会は、事前に予告することなく規約を変更することができ、変更後の本規約の内容を速やかにWEBサイト等に掲載するものとし、掲載が完了した時点で変更の効力が生じるものとします。

    第13条(準拠法)
    本規約の準拠法は日本法とします。

    第14条(合意管轄)
    当会の活動に関する事項および本規約に関する訴訟については東京地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。

    制定日:2023年9月19日